1954-09-14 第19回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第4号
げますと、この第一点のほうは農地法の特例であるから、農地法の規定の趣旨に則つて行うことが相当であるという理由のようでございますが、やはり農地法の中に書かれてある農地法それ自体の特例でございますならば、まさにこの通りのことであろうと思うのでありますけれども、町村合併促進法の中に規定をしてある農地法の特例でもあるのでありますから、やはり農地法の他の条文の言葉に捉われずして、やはり町村合併促進法の趣旨に従つて解釈
げますと、この第一点のほうは農地法の特例であるから、農地法の規定の趣旨に則つて行うことが相当であるという理由のようでございますが、やはり農地法の中に書かれてある農地法それ自体の特例でございますならば、まさにこの通りのことであろうと思うのでありますけれども、町村合併促進法の中に規定をしてある農地法の特例でもあるのでありますから、やはり農地法の他の条文の言葉に捉われずして、やはり町村合併促進法の趣旨に従つて解釈
法律はあくまでも純理に従つて解釈すべきもので、便宜論は法律適用の面においてのみ考慮せらるべきものでございます。従つて、本修正案においても、第二項及び第三項に但書を置いてこれが調節をはかり、さらに第四項を設けて、でき得る限り便宜のとりはからいを規定しておいたものでありまして、絶対に反対の余地のないものでございます。
○飛鳥田委員 その点について鍛冶さんと私たちの考え方が幾らか齟齬すると思いますが、法律に書かれてある言業の定義あるいは概念は、当然その法の目的とするところに従つて解釈をせられて行かなければいけない、こういうふうに私たちは考えます。
然るに今の法制局長官の御答弁によりますと、先ず陸戦を主としたるもの、海戦を主としたるもの、空戦を主としたるもの、おのおの軍隊であるという、常識の範囲を出でないのでありますが、然らばこの憲法第九条、第二項の「陸海空軍」というのは、先ず常識の社会通念に従つて解釈してよいかということを念のためにもう一遍伺つておきます。
それに従つて解釈なり運営がなされておる。ところが今回はそういうふうな便宜的な、といつても必ずしも必要でない便宜、それによつて官という言葉が濫用されておる。自治体警察の地方公務員、これに官という名称をつけるという一つの新例ではないかと思うのでありますが、そういうことが適当であるとお考えであるかどうか、これをお伺いいたしたい。
その限度において文部省は文部省の解釈に従つてこれが偏向なりや否や、具体的に言うて山口県の日記が偏向しているかどうかということは文部省独自の見解に従つて解釈し、その解釈に基いて文部省は行動するのであります。勧告もするかも知れんし、助言もするかも知れん。その限りにおいて私は有権的解釈である、こういうように申上げたのである。
○天田勝正君 それならばお伺いしますが、この三十六条の二項の、この「作業に従事する者」とは主任技術者よりも下でという今お話でありますけれども、私は下であろうと上であろうと、保安のためにする指示は主任技術者ができるのであるし、又その指示を受けたならば他の者は従わなければならない、こう一般のまあ日本の用語例に従つて解釈しておつたのですけれども、そうすると今の言葉で言えば主任技術者よりも下と、こういうことでありますから
立法者の理由がいかにあろうとも、法は、従つて憲法は、その憲法の条規に従つて解釈されること、これはもう言うまでもありません。ただ立法理由は、いやしくもその法が成立いたします際に何を保護し、何を制限しようという意図を持つたものでありますから、条文の解釈において不明確なものがある際に、第二義的に立法論を参酌するということは、これは許されると思います。
その規程の解釈、運用というものは、これ又それぞれの部署において権限を定められた者がその権限に従つて解釈をし、それに基いて運用もするし、指示もするというのが正常な状態でございます。
われわれ人民としてはどちらに従うかといえば、警察法の規定に従つて解釈をし、それに従うのは当然でございまして、内部的な訓令、指揮監督というようなことは、それは警察法に違反するものがなお実際にものを言うというのではなくて、私どもは、やはり現行法の解釈としては、警察法に従つて、法律に従つて解釈をしております。
○飛鳥田委員 もしそうだといたしますならば、アメリカ側がこの言葉を解釈いたします場合にも、世界の自衛権という国際法上の通説に従つて解釈をする。こういうふうに私たちは考えるのでありますが、そのように解釈をしてよろしゆうございますか。
何のさしつかえもないと私は思う、憲法の条項が矛盾したときには、その正しきに従つて解釈して、間違つたものは捨てればいい。これは美濃部博士が憲法論のうちに、憲法には矛盾したところがたくさんある。そのときには合理的に正しいと思うものをとつて、ほかを捨てればよろしいと言つている。憲法は一条々々でみなインポータンスがあるわけではないのであります。
ですから、これを何か明確なもので割切つて行くということは、非常に困難ではありますが、しかし法が法として妥当するのには、一定の体系があつて、それを貫く論理というものがあるべきなので、従つて解釈にあたつても、どういうふうに論理を貫かせたらいいだろうかということが、中心の問題になつて来るわけであります。
○穗積委員 条文を字句に従つて解釈するわけではありませんが、一応順序としてお伺いいたしまして、後に至りまして、さらに進んでお聞きしたい。国権の発動たる戦争ということでありますが、戦争と警察行為の違いをひとつ明らかにしていただきたい。
従つて解釈上の相違は、早晩法律になつたら必ず生ずる。そのときにおいては、警察は警察なりに自分の都合のいいように解釈し、検察は検察として都合のいいように解釈するでありましよう。私はそういつたようなことを防ぐために、ここにできるだけひとつ内容を確定いたしておきたいと考えます。
そうして今日になりまして、この占領政策のもやもやした零囲気がなくなつてしまつて、色ガラスがとれてしまつたという場合においては、この憲法の規定のその文字の表わすまま、その条理の示すところに従つて解釈すべき真空の雰囲気ができていると私は思います。その眼から見ました場合には、ただいま木村保安庁長官から申し上げたような結論が、憲法の文理上及び条理上出て来るというふうに私は考えるわけであります。
○中野(四)委員 そうしてみますと、黒瀬さん、要綱に従つて解釈して行く当然の帰結としては、中央物資活用協会、金銀運営会というものの品物は、交易営団ですべての清算処理に入る、こういうふうになるのが当然じやないかと思いますが、いかがですか。
従つて解釈はどつちにでもつくだけではなくして、むしろこの法律の建前からいうと、とつてはならぬというのが、法律の精神だと私は得心をいたすのであります。それゆえに今度これを実施せらるるにあたりましては、ひとつ思い切つて、大臣、これはとらないのだということにしてもらいたい。
率直に十六条の精神の存するところをそのまま現わして、十六条第何項の規定に従つて解釈を求めるとしたほうが一番正しい立派な行き方であるということで今日に至つておるわけであります。
従つて解釈上広くなることは言うを待たないのです。さような條件をこれは外してしまえば無限に拡がるのです。でありますから、緑風会の修正案というものは、扇動罪についても拡大されたということを申上げておきます。(「その通りだ」と呼ぶ者あり) 先ほど公聽会の意見を取入れたと仰せになりました。成るほどその意見の片言をお取入れになつたことはまさに認めます。